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最高裁判所第二小法廷 昭和28年(あ)2816号 判決

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人大竹武七郎の上告趣意は、判例違反を主張するけれども、所論援用の判例は本件の事案に適切ではなく、本件の罪数に関する原判決の判断は正当である。論旨は採用できない。また記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

よって同四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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